■道路改正法施行 

2015、6月1日 道路改正法が施行されました。

誰もが気軽に乗れる自転車は、道路交通法上は「軽車両」で自動車と同じような規制を受ける。
改正道路交通法がきのうから施行され、自転車で危険な乗り方をした運転者に安全講習を義務付ける新たな制度が始まった。

 

警察官が危険行為をした運転者に指導・警告し、従わなければ交通違反切符を交付する。2回以上の交付で、3カ月以内に手数料を支払って安全講習を受ける義務が生じる。怠ると罰金が科される。
新制度導入の背景には、自転車が絡む事故が年々深刻になっている実態がある。警察庁によると、2004年以降は交通事故全体の約2割を占め、昨年1年間では約10万9千件に上った。
自転車と歩行者の事故も増加傾向にある。福岡県警によると、同県内では4月末現在で前年同期比10件増の41件発生した。自転車が歩行者にぶつかる事故では、自転車側が加害者になる例が多い。
13年には、自転車に乗った児童が60代の女性をはねて重い後遺症を負わせ、神戸地裁が児童の保護者に1億円近い賠償を命じる判決を言い渡した。これを受けて、兵庫県は今年3月、被害者救済のため自転車購入者に保険加入を義務付ける条例を設けた。他の地域でも検討に値する試みだろう。
運転者は自転車が「走る凶器」にもなり得ることを常に意識し、安全運転を心掛けてほしい。

2015/06/02付 西日本新聞朝刊より